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古民家物件

パインウェーブ香月

物件種目 【賃貸住宅】パインウェーブ香月 2LDK減額前家賃 62,000円 2LDK減額後家賃 52,000円
所在地 志布志市志布志町安楽190-39
3LDK減額前家賃 65,000円 3LDK減額後家賃 55,000円
建物構造 鉄筋コンクリート造5階建 敷金(減額前家賃)
3ヶ月 共益費 3,000円
学区香月小/志布志中 専有面積 63.97~72.90㎡ 駐車場 2台付(敷地内)
築年数 2021.9完成 間取り2LDK~3LDK
仲介手数料 なし
状況 追加募集受付中!
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情報更新日2023/1/8
物件番号 -
設備 エアコン/宅配ボックス/温水洗浄便座/カウンターキッチン/追い炊き機能/共用コミュニティールーム/エレベーター/防犯カメラ
入居条件 ☆保証会社加入の場合は敷金1ヶ月☆
■子育て世帯 ■新婚世帯 ■高齢者世帯 ■障がい者等世帯【所得基準】入居者及び同居者の所得の額を合算した額が158,000円以上487,000円以下(ただし、地域優良賃貸住宅に入居の申込をしようとする時点において、原則として50歳未満である者については、104,000円以上158,000円未満とすることができる)
■法人契約不可

【子育て世帯】同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいるもの

【新婚世帯】配偶者を得て5年以内の者であって、都道府県知事等が別に要件を定める場合は当該要件に該当する者

(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者その他婚姻の予約者を含む)

【高齢者世帯】次の各号の全てに該当する者又は当該者と同居する配偶者であるもの

(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む)

①60歳以上

②次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること

・同居する者がない者であること

・同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること

【障がい者等世帯】次の各号のいずれかに該当する者をいう。

①障がい者基本法第2条第一号に規定する障がい者でその障がいの程度が、次に掲げる障がいの種類に応じ、当該に定めるとおりとする。

 ・身体障がい 身体障がい者福祉法施行規則一級から四級までのいずれかに該当する程度

 ・精神障がい 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する一級又は二級に該当する程度

 ・知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

②戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法の特別項症から第六項症まで又は第一款症に該当する程度

③原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

④海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

⑤ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等